小樽キノコの会会則
本会は「小樽キノコの会」と称し、次の会則を定める。
第一条 目的及び会員資格
1項 本会は自然を愛しキノコを友とするものが、キノコを学びキノコを通じて交流しあうことを目的とする。
2項 本会は目的にそって次のことを行う。
1 会報の発行
2 講演会・観察会の研修
3 会員相互の交流会
4 その他会の目的に沿った事業
第二条 役員と任期
1項 本会は会の運営上、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名(会長を補佐し会長事故ある時はこれにかわる。)
3 幹事 若干名(幹事のうちより事務局長 1名、事務局次長 1名、
会計 2名、会計監査 1名を選任する。)
2項 役員会は随時必要に応じて会長が召集する。
3項 役員に欠員が生じた場合は、役員会において後任者を選出し、会員
に報告する。
4項 各役員の任期は2年とし、総会で選出される。但し再任はこれを
妨げない。
5項 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期とする。
6項 本会は研究者を顧問又は名誉顧問に推載し、指導助言をうける。
7項 本会は功労のあった者を相談役に推薦し、指導助言をうける。
第三条 入会及び会費
1項 本会の運営は、会費その他の収入で行う。
2項 入会金2000円、年会費2000円とする。
3項 入会金及び会費は会の運営上払い戻しをしない。
4項 入会は随時受付、事務局に入会金と年会費を納入する。
5項 家族の入会に際しては、代表者1名の入会金・年会費を納入する。
6項 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
7項 年度途中の入会者も年会費を納めるものとする。
8項 事務局は会員名簿を作成する。
9項 毎年度の総会時に前年度の会費が未納の会員は退会とする。
第四条 会員の事故責任
本会の事業の執行にあたり、各会員は事故防止に万全を尽くす義務を負う。
本会はいかなる事故においても一切の責任を負わない。
第五条 付則
1項 <本会の運営上、会則の改正が必要と認められる場合には、本会の趣
旨に反しない範囲内で改正の手続きをとることができる。
2項 会則の改正は役員会にはかり総会の議決を経るものとする。
3項 この会則は、平成6年1月1日より適用する。
4項 この会則は、平成7年1月25日より適用する。
5項 この会則は、平成10年1月18日より適用する。
6項 この会則は、平成13年1月20日より適用する。
7項この会則は、平成19年1月21日より適用する。
8項 この会則は、平成27年2月1日より適用する
9項 この会則は、令和2年2月9日より適用する。